第1条 目的

この規則はMBA推進協議会定款第2章に基づき、会員に関する事項を定める。

第2条 種別

この法人に次の会員を置く。

正会員:
正会員は、海外の第三者認証機関又は品質保証機関によって品質保証されたMBAを取得している、もしくはこれと同等以上の識見を有すると理事会が認めた者であって、当法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする個人

賛助会員:
海外の第三者認証機関又は品質保証機関によって品質保証されたMBAの取得を目指し学習中、もしくはこれと同等以上の識見を有すると理事会が認めた者であって、当法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする個人

法人会員:
理事会において別に定める者であって、当法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人

第3条 入会

この法人に入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。
入会は、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。

第4条 会費

この法人の会員は下記の年会費を納めるものとする。

会員の種別 年会費
正会員 10,000 円
賛助会員 5,000 円
法人会員 30,000 円
  • 年会費は、この法人の事務局の請求に基づき、請求後30日以内に指定口座宛に入金するものとし、年会費は事業年度(4月~翌3月)に基づくものとする。
  • 既納の会費は返納しないものとする。
  • 当該年会費は、この法人の運営費として理事会が管轄し、監事がこれを監査する。

第5条 会員へのサービス

会員は次のサービスを受けることができる。
この法人の主催するセミナー・講演会等の参加費の割引
その他、この法人が会員に対して行う各種サービス

第6条 会員に付与される資格

会員には次の資格が与えられる。
この法人の会員として活動する資格
この法人の設置するワーキンググループへ参加する資格
この法人が管理するデータベース(会員情報やMBA論文等)へアクセスする資格
この法人の会員集会に参加する資格
その他、この法人が会員に対して付与する各種の資格

第7条 会員の義務

会員は、この法人の活動に対して協力するものとする。
会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じた場合には、すみやかに届け出なければならない。

第8条 会員資格の喪失

会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  • 退会したとき。
  • 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
  • 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
  • 2年以上会費を滞納したとき。
  • 除名されたとき。
  • 総社員の同意があったとき。

第9条 退会

会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

第10条 除名

会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、若しくはセクハラ、窃盗、横領等の秩序を乱す行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という。)第49条第2項に定める総会の3分の2以上の賛成によりその会員を除名することができる。なお、会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えるものとする。

第11条 会員資格喪失に伴う権利及び義務

会員が定款第10条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第12条 会員の管理

会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成するものとする。会員の個人情報は法令等の規定に従って適切に管理するものとする。

第13条 改正

この規則の改正は、社員総会の承認をえなければならない。