第 2 章 会員 (会員)

第 5 条 この法人に次の会員を置く。

(1) 正会員

正会員は、海外の第三者認証機関又は品質保証機関によって品質保証されたMBAを取得している、もしくはこれと同等以上の識見を有すると理事会が認めた者であって、当法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする者とする。

(2) 法人会員

法人会員は、理事会において別に定める者であって、当法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする者とする。

(3) 賛助会員

賛助会員は、海外の第三者認証機関又は品質保証機関によって品質保証されたMBAの 取得を目指し学習中、もしくはこれと同等以上の識見を有すると理事会が認めた者であって、当法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする者とする。

(入会)

第 6 条 当法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(経費等の負担)

第 7 条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)

第 8 条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1 か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第 9 条 会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、若しくはセクハラ、窃盗、横領等の秩序を乱す行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という。)第 49 条第 2 項に定める総会の 3 分の 2 以上の賛成によりその会員を除名することができる。

2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員の資格喪失)

第 10 条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会したとき。

(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(4) 2 年以上会費を滞納したとき。

(5) 除名されたとき。

(6) 総社員の同意があったとき。

(会員名簿)

第 11 条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。