第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人MBA推進協議会と称し、英文ではMBA Promotion Council(MPC)と表示する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(目的)
第3条 当法人は、国際的な高等教育学位(MBA等の修士号を指し、以下「MBA等」とする。)に対する認知向上とその有用性に関する啓蒙活動、及びMBA等の保持者間の交流促進を目的とする。
2 当法人は、前項の目的を達するため次の事業を行う。
1.MBA等に関する各種セミナー、及び交流事業
2.MBA等を活用した各種コンサルタント事業、及び新規事業創出
3.MBA等に関する認証事業
4.MBA等の学習に関する支援事業
5.前各号に掲げる事業に附帯または関連する一切の事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会員
(会員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
⑴ 正会員
正会員は、海外の第三者認証機関又は品質保証機関によって品質保証されたMBAを取得している、もしくはこれと同等以上の識見を有すると理事会が認めた者であって、当法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする者とする。
⑵ 法人会員
法人会員は、理事会において別に定める者であって、当法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする者とする。
⑶ 賛助会員
賛助会員は、海外の第三者認証機関又は品質保証機関によって品質保証されたMBAの取得を目指し学習中、もしくはこれと同等以上の識見を有すると理事会が認めた者であって、当法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする者とする。
(入会)
第6条 当法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(経費等の負担)
第7条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第9条 会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、若しくはセクハラ、窃盗、横領等の秩序を乱す行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という。)第49 条第2項に定める総会の3分の2以上の賛成によりその会員を除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員の資格喪失)
第10条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴退会したとき。
⑵成年被後見人又は被保佐人になったとき。
⑶死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
⑷2年以上会費を滞納したとき。
⑸除名されたとき。
⑹総社員の同意があったとき。
(会員名簿)
第11条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第3章 社員
(社員)
第12条 この法人の社員は、正会員の中から選出する10名以上20名以内の代議員を以て、法上の社員とする。
第13条 代議員は,社員総会において定める細則(以下単に「細則」という。)により、正会員及び法人会員による代議員選挙により選出する。
第14条 正会員は,前項の代議員選挙に立候補することができる。
第15条 本章第13条の代議員選挙において、代議員である正会員は他の正会員と等しく代議員選挙の投票権を有する。
第16条 本章第13条の代議員選挙は、3年に一度、細則に定める月に実施することとし、代議員の任期は、選任の3年後に実施される代議員選挙終了のときまでとする。但し、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法第266条第1項,第268条,第278条,第284条)を提起している場合(法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わないが、当該代議員は、役員の選任及び解任(法第63条及び第70条)並びに定款変更(法第146条)についての議決権を有しないものとする。
第17条 代議員が細則に定める定数の下限を下回ったときは、本章第13条から第15条までの規定に準じて、補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は,任期の満了前に退任した代議員の任期の満了時までとする。
第18条 正会員は、法に規定された次の社員の権利を、代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。
⑴法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
⑵法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
⑶法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
⑷法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
⑸法第51条第4項及び52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
⑹法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
⑺法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
⑻法第246条第3項及び第250条第3項並びに第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
第4章 社員総会
(構成)
第19条 当法人の社員総会は、代議員をもって構成する。
(権限)
第20条 社員総会は、次の事項について決議する。
⑴ 会員の除名
⑵ 理事及び監事の選任又は解任
⑶ 理事及び監事の報酬等の額
⑷ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
⑸ 定款の変更
⑹ 解散及び残余財産の処分
⑺ その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第21条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第22条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第23条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第24条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第25条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議事録)
第26条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第5章 役員
(役員)
第27条 当法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事3名以上5名以内
⑵ 監事1名
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第28条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
(報酬等)
第32条 理事及び監事は無報酬とする。但し、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を支給することができる。
(権限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
⑴ 業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 会長の選定及び解職
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第36条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法第96 条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第37条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第39条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
第6章 基金
(基金の拠出等)
第40条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第7章 計算
(事業年度)
第41条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第42条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第43条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第44条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第45条 この定款は、総会における、総社員、正会員の半数以上であって、議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第46条 当法人は、総会における、総社員、正会員の半数以上であって、議決権の3分の2 以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第47条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 附則
(最初の事業年度)
第48条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成32年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第49条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 ○○○○、○○○○、○○○○、○○○○
設立時代表理事 ○○○○
設立時監事 ○○○○
(設立時社員の氏名及び住所)
第50条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
社員個人の住所
設立時社員 ○○○○
社員個人の住所
設立時社員 ○○○○
(法令の準拠)
第51条 本定款に定めのない事項は、すべて法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人MBA推進協議会設立のため、社員 ○○○○、社員 ○○○○の代理人である行政書士 ○○○○は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
平成31年3月19日
社員個人の住所
設立時社員 ○○○○
社員個人の住所
設立時社員 ○○○○
上記社員2名の定款作成代理人
行政書士の住所
行政書士 ○○○○